矯正治療にかかる費用は医療費控除の対象になる場合があります

こんにちは。福山市 JR福山駅前の矯正歯科専門クリニックのイロドリ矯正歯科 歯科衛生士です。

今年も確定申告の時期が近付いてきました。
矯正治療中の方の多くは医療費控除について調べていらっしゃるかもしれませんね。
歯科矯正治療に関してはすべての方ではありませんが確定申告における医療費控除の対象となる場合があります。

矯正歯科治療における医療費控除について

今年は2/16~3/15が所得税の申告期限とされていましたが、十分な混雑回避の徹底を図る等の観点により全国一律で4/15まで期間が延長されることとなりました。

医療費控除の対象は2020年1月1日~12月31日に掛かった医療費が対象です。何かとお忙しい時期だとは思いますが、期間内での申告をお忘れないようご注意ください。

詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お住まいの地域管轄の税務署にお問い合わせください。

国税庁
歯列・歯並び(出っ歯;上顎前突、受け口;下顎前突、ガタガタ;叢生、すきっ歯;空隙歯列、歯が生えてこない;萌出不全、歯が足らない;先天性欠如歯,先天性欠損歯、歯が変なところから生えてきた;異所萌出、歯が多い;過剰歯、後戻り、再治療、顎変形症、口蓋裂など)でお悩みの方がいらっしゃいましたら、まずは相談だけでも
お気軽にお越しください。
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