自費と保険の矯正治療

こんにちは。福山市の矯正専門クリニック、イロドリ矯正歯科です。

今回は、矯正歯科治療費用が自費である場合と保険である場合についてお話をします。

矯正歯科治療は基本的に、自費、自由診療となります。しかし、指定の生まれつきのご病気(先天性疾患)やあごの手術が必要な矯正治療、埋まっている歯(埋伏歯)が3本以上ある場合は、保険診療となり治療費の負担が少なく(健康保険と同様の自己負担割合)なります。

また、保険による矯正治療がどこでも受けれるわけではありません。厚生労働大臣に認可された医療機関、顎口腔機能診断施設および歯科矯正診断料算定の指定医療機関である必要があります。

また、注意する点があります。現状の日本の制度では、自由診療と保険診療を混合する、混合診療は認められていません。

そのため、矯正治療費用を自費で支払い、その後の通院費用(調整料や観察料など)は保険で行うことは禁じられています。つまり、保険外の治療を一部でも行った場合には、同様の目的で行われる治療に関しても全て自費での治療になります。そのため、矯正治療を目的とした抜歯(便宜抜歯)については、自費で行わなければなりません。

過去に最高裁判所での判決においても、「混合診療は禁止である」と明言され、日本医師会でも、混合診療の導入について反対と明記されています。

しかしながら、一部は混合診療が認められています。先進医療や治験、入院時のベッドの料金などです。

実際、歯科医療の臨床現場においては、混合診療があれば便利なのにと感じることは多々あります。しかし、混合診療を行ってはならない本質を理解する必要があります。

ご自身の歯並びが保険適応かどうか悩まれた場合には、お気軽にご相談ください。

歯列・歯並び(出っ歯;上顎前突、受け口;下顎前突、ガタガタ;叢生、すきっ歯;空隙歯列、歯が生えてこない;萌出不全、歯が足らない;先天性欠如歯,先天性欠損歯、歯が変なところから生えてきた;異所萌出、歯が多い;過剰歯、後戻り、再治療、顎変形症、口蓋裂など)
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