福山駅前のイロドリ矯正歯科です。
令和6年度の厚生労働省の保健診療報酬の改定によって、学校歯科検診によって、子供の歯並び・噛み合わせの指摘(「歯列・咬合の異常(2:要精検)」)を受けた場合に、歯科医院での矯正相談(歯並びの相談)が保健適応(年度内に一回限り。学校健康診断の結果必須)になりました。
学校歯科健診で指摘された歯並び・噛み合わせの指摘について、それに対する矯正歯科治療が保険適応になるかどうか判断するため歯列矯正相談については保健適応になります。保険診療における矯正相談の窓口負担は3割負担で3500円程度です。子ども医療費助成制度の適応になります。
相談によって保険適応でないと判断された場合には、それ以後の処置は全て自費診療となります。
矯正歯科治療は、一般的には自費診療となります。保健適応となる矯正歯科治療には、医療機関と歯並びの状況の2つの条件が存在します。
① 医療機関について
顎口腔機能診断施設
歯科矯正診断料算定の指定医療機関
保険適用される矯正歯科治療を行える医療機関は、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関のみになります。当院は上記の顎口腔機能診断施設・歯科矯正診断料算定の指定医療機関となります。
② 歯並びの状況について
1.「別に厚生労働大臣が定める疾患※」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
2.前歯及び小臼歯の永久歯のうち3歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
3.顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療
※ 別に厚生労働大臣が定める疾患(令和6年6月現在)
- 唇顎口蓋裂
- ゴールデンハー症候群(鰓弓異常症を含む。)
- 鎖骨頭蓋骨異形成
- トリーチャ・コリンズ症候群
- ピエール・ロバン症候群
- ダウン症候群
- ラッセル・シルバー症候群
- ターナー症候群
- ベックウィズ・ウイーデマン症候群
- 顔面半側萎縮症
- 先天性ミオパチー
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋委縮症
- 顔面半側肥大症
- エリス・ヴァンクレベルド症候群
- 軟骨形成不全症
- 外胚葉異形成症
- 神経線維腫症
- 基底細胞母斑症候群
- ヌーナン症候群
- マルファン症候群
- プラダー・ウィリー症候群
- 顔面裂(横顔裂、斜顔裂及び正中顔裂を含む。)
- 大理石骨病
- 色素失調症
- 口腔・顔面・指趾症候群
- メビウス症候群
- 歌舞伎症候群
- クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群
- ウイリアムズ症候群
- ビンダー症候群
- スティックラー症候群
- 小舌症
- 頭蓋骨癒合症(クルーゾン症候群及び尖頭合指症を含む。)
- 骨形成不全症
- フリーマン・シェルドン症候群
- ルビンスタイン・ティビ症候群
- 染色体欠失症候群
- ラーセン症候群
- 濃化異骨症
- 6歯以上の先天性部分無歯症
- CHARGE症候群
- マーシャル症候群
- 成長ホルモン分泌不全性低身長症
- ポリエックス症候群(XXX症候群、XXXX症候群及びXXXXX症候群を含む。)
- リング18症候群
- リンパ管腫
- 全前脳胞症
- クラインフェルター症候群
- 偽性低アルドステロン症
- ソトス症候群
- グリコサミノグリカン代謝障害(ムコ多糖症)
- 線維性骨異形成症
- スタージ・ウェーバ症候群
- ケルビズム
- 偽性副甲状腺機能低下症
- Ekman-Westborg-Julin症候群
- 常染色体重複症候群
- 巨大静脈奇形(頸部口腔咽頭びまん性病変)
- 毛 ・鼻・指節症候群(Tricho Rhino Phalangeal症候群)
- クリッペル・ファイル症候群(先天性頸椎癒合症)
- アラジール症候群
- 高IgE症候群
- エーラス・ダンロス症候群
- ガードナー症候群(家族性大腸ポリポージス)
- その他顎・口腔の先天異常
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