こんにちは。イロドリ矯正歯科です。
すべての方ではありませんが、矯正治療も医療費控除の対象となる場合がありますので、国税庁のホームページを基にまとめてみました。ご参考になれば幸いです。
ご不明点がございましたら詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お住まいの地域管轄の税務署にお問い合わせください。
【医療費控除とは?】
その年の1月1日から12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときはその医療費の額を基に計算される金額の所得控除を受けられることです
【対象は?】
(1)納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
(2)その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
(未払いの医療費は、現実に支払った年の医療費控除の対象となります)
※生計を一にするとは・・・学生である子供への仕送りや両親への仕送りをしている場合も生計を共にしているとみなされます
※扶養関係のない共働きの夫婦も医療費を合計して申告することができます
【矯正歯科治療は対象?】
発育過程にある子供は、歯や顎の正しい成長を促すために矯正治療が必要と判断されるため、一般的に中学生くらいまでは対象となります
※各税務署により判断が異なる場合があります
大人の矯正治療は、咬み合わせが悪いことで咀嚼に問題が認められた場合や、歯並びが悪いことで発音に影響を及ぼしている場合は対象となります
※大人の場合は診断書が必要です
※美容目的のみの治療の場合は対象外となります
【矯正歯科治療における対象は?】
・検査費用
・診断費用
・調整料
・処方された医薬品の費用
・クレジットカードやデンタルローンで支払った費用
(デンタルローンの場合、ローン契約書の写しなどが領収書の代わりとなる)
※振込手数料やローンの金利は対象外
・公共交通機関を使用した際の交通費
※小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは付添人の交通費も含まれます
・公共交通機関が使用できない場合のタクシー代
※マイカーのガソリン代、駐車場代は含まれません
通院費は診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください
【対象となる金額は?】
医療費控除の金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です
(実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額
(1)保険金などで補てんされる金額
(例)生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費、出産育児一時金など
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません
(2)10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
【矯正歯科にて掛かった費用でも対象外となる費用もある?】
・ホワイトニング
・美容目的の矯正治療
・デンタルローンの金利、手数料
・通院にかかる自家用車の駐車場代、ガソリン代
これらは対象外となりますのでご注意ください!
【手続きの方法は?】
医療費控除に関する事項その他の必要事項を記載等して所轄税務署長に確定申告書を提出するか、電子申告(e-tax)にて申告してください
なお、給与所得のある方について平成31年4月1日以後、給与所得の源泉徴収票は確定申告書への添付又は確定申告書を提出する際の提示が不要となりました
ただし、確定申告書を作成する際には引き続き給与所得の源泉徴収票が必要となりますので、税務署等へ行く際には忘れずにお持ちください
(1)平成29年分以後の確定申告書を提出する場合
医療費の領収書から「医療費控除の明細書」を作成し、確定申告書に添付してください
※医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を簡略化することができます
(経過措置として、平成29年分から令和元年分までの確定申告については、明細書を確定申告書に添付せず、領収書を確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することによることもできます)
※医療費控除の明細書の記載内容を確認するため確定申告期限等から5年を経過する日までの間、医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除く)の提示又は提出を求める場合があります
医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は③を除く)、及びインターネットを使用して医療保険者から通知を受けた医療費通知情報でその医療保険者の電子署名並びにその電子署名に係る電子証明書が付されたものをいいます
①被保険者等の氏名
②療養を受けた年月
③療養を受けた者
④療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
⑤被保険者等が支払った医療費の額
⑥保険者等の名称
(2)平成28年分以前の確定申告書を提出する場合
医療費の領収書を、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
手続きはご面倒かと思いますが、対象の方は確定申告による所得税の還付を受けるのもよろしいのではないでしょうか。
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